マイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)確認に伴う加算の算定について
・当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができます。
・オンライン資格確認システムを利用し、他院で処方されている薬剤情報や特定健診の情報を活用して診療を行うことができます。(マイナ保険証利用の患者さんが同意した場合)
・当院は、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
上記体制の整備に伴いまして、令和05(2023)年11月より「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定致します。
初診 |
【加算1(6点)】 ・マイナ保険証を利用しない又は、利用したが情報取得に同意されなかった場合 |
【加算2(2点)】 ・マイナ保険証を利用し、診療情報提供に同意された場合 |
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再診 |
【加算3(2点)】 ・従来の保険証を利用した場合 ・マイナ保険証を利用したが、診療情報提供に同意されなかった場合 ※マイナ保険証を利用し、診療情報提供に同意された場合は加算なし(0点) |