マイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)確認に伴う加算の算定について
・当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができます。
・オンライン資格確認システムを利用し、他院で処方されている薬剤情報や特定健診の情報を活用して診療を行うことができます。(マイナ保険証利用の患者さんが同意した場合)
・当院は、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
上記体制の整備に伴いまして、令和06(2024)年6月より「医療情報取得加算」を算定致します。
初診 |
【加算1(3点)】(月1回) ・健康保険証にて資格確認を行った場合 ・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合 |
【加算2(1点)】(月1回) ・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合 ・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合 |
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再診 |
【加算3(2点)】(3ヶ月に1回) ・健康保険証にて資格確認を行った場合 ・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合 |
【加4(1点)】(3ヶ月に1回) ・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合 ・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合 |